赤ちゃんの名前を戸籍に登録するには(出生届)
こんにちは、お母さん命名師の壬與(みずよ)です。
皆さんご存じだと思いますが、大事なことなのでちょっと書いておきます。
出生届についてです。
赤ちゃんが生まれた日を一日目と数えて、14日目までが期限となっています。
たとえば今日生まれたとすると、24日中に提出しなければいけません。
最近、この提出期限ぎりぎりのご依頼も多いのです。
たとえば、明後日(つまり二日後)までにお願いしたいという依頼です。
先日の韓国、日本のご夫婦の場合もそうだったのですが、ぎりぎりで提出するとなると、どんなアクシデントが待っているかわかりません。
ご主人と打ち合わせしたくても出来なかったりということも出てきます。
なるべく余裕を持ってご依頼いただけると助かります。
それから、14日目が土日・祝日や、年末年始などの役場がお休みの日の場合、休み明けの日で大丈夫です。
何事もどたばたと進めるより、計画的にすすんでいった方が、余裕もあり結果的によい方向へ動いていくようです。
出生届け(名付けも含めて)も、余裕をもって提出することが出来るようにしたいものですね。
皆さんご存じだと思いますが、大事なことなのでちょっと書いておきます。
出生届についてです。
赤ちゃんが生まれた日を一日目と数えて、14日目までが期限となっています。
たとえば今日生まれたとすると、24日中に提出しなければいけません。
最近、この提出期限ぎりぎりのご依頼も多いのです。
たとえば、明後日(つまり二日後)までにお願いしたいという依頼です。
先日の韓国、日本のご夫婦の場合もそうだったのですが、ぎりぎりで提出するとなると、どんなアクシデントが待っているかわかりません。
ご主人と打ち合わせしたくても出来なかったりということも出てきます。
なるべく余裕を持ってご依頼いただけると助かります。
それから、14日目が土日・祝日や、年末年始などの役場がお休みの日の場合、休み明けの日で大丈夫です。
何事もどたばたと進めるより、計画的にすすんでいった方が、余裕もあり結果的によい方向へ動いていくようです。
出生届け(名付けも含めて)も、余裕をもって提出することが出来るようにしたいものですね。
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